確定申告期真っただ中。弊社でも関与先の皆様の適正な申告のために日夜業務に勤しんでいます。
そんな中、新型コロナウイルス感染症の猛威が社会を大きく揺さぶっています。
税務行政においても、感染症の拡大防止の観点から、国税通則法第11 条に基づき、申告所得税(及び復興特別所得税)、贈与税及び個人の消費税(及び地方消費税)の申告・納付期限が令和2年4月16 日(木)まで延長されることとなりました。
弊社におきましては、職員一同健康に留意して、引き続き業務に邁進するとともに、関与先の皆様にご迷惑をおかけすることのない様に努めます。
皆様方におかれましても寒さの緩む季節ではございますが、どうかお身体おいといくださいませ。